会社設立 · 会社設立

社員がどこに住んでいても、日本で会社をつくる。

海外に住む創業者や出資者がいる会社には、特有の手続きがあります。印鑑の代わりのサイン証明書、住所を証する宣誓供述書、そして外為法の報告。合同会社でも株式会社でも、手続きは日本の事務所が担い、あなたは会社の情報を一度、ご自身の言語で伝えるだけです。

依頼者はご自身の言語で。事務所は日本語で。

依頼者のポータル

あなたの会社
希望する商号
合同会社サンプル商事
会社で何をしますか?
東京での不動産の売買、賃貸及び管理。
会社の出資者
Nguyen Thi Mai会社を代表する · 海外在住
Tanaka Yui経営に携わる · 日本在住

事務所の画面 ・ 日本語

会社概要
商号
合同会社サンプル商事
事業内容
東京での不動産の売買、賃貸及び管理。依頼者による説明(原文)
社員
NGUYEN THI MAI 代表社員・非居住者
TANAKA YUI 業務執行社員・居住者
サイン証明書 — NGUYEN THI MAI未提出
住所を証する書面 — NGUYEN THI MAI未提出
外為法の事後報告必要・登記から45日以内

こんな方の会社設立に

自ら事業を営む方

多くの方は、その後に経営・管理ビザを申請します。ビザの申請には、まず会社が必要です。

会社で不動産を保有する方

合同会社が一般的です。株式会社より設立費用が抑えられ、定款の認証も不要です。

海外のパートナーと起業する日本の方

社員や出資者が海外に住んでいると、必要な書類も、届出も変わります。

合同会社か、株式会社か

どちらも海外の創業者に向いており、どちらでも経営・管理ビザの会社になれます。違いは、誰が経営するかと、設立の手続きです。

合同会社
株式会社
所有と経営
合同会社出資した社員が、そのまま経営する
株式会社株主が所有し、取締役(個人のみ)が経営する
定款
合同会社社員が署名。公証人の認証は不要
株式会社発起人が署名し、公証人の認証を受ける
出資金の払込
合同会社代表社員の出資金領収書でも証明でき、日本の銀行口座は不要
株式会社銀行口座に払い込む(日本国内の銀行、日本の銀行の海外支店、外国銀行の日本支店)
登録免許税
合同会社資本金の0.7%(最低6万円)
株式会社資本金の0.7%(最低15万円)
よく選ばれる場面
合同会社不動産の保有や、オーナー自身が営む事業
株式会社取引先が株式会社を求める場合や、将来の出資の受け入れ

どちらが合うかは、事務所に相談できます。

関係者が海外に住んでいると、何が変わるか

印鑑ではなく、署名

サイン証明書

海外在住の方は、大使館・領事館・公証人が発行するサイン証明書(発行から3か月以内)で署名を証明します。株式会社では発起人全員が必要です。

住所は、宣誓供述書で

宣誓供述書

海外在住の方は、公的な書類または宣誓供述書と、その日本語訳で住所を証明します。

氏名はカタカナで

カタカナ表記

外国人の氏名はカタカナで登記されるため、ポータルで入力していただきます。

法人も出資できる

職務執行者・法人株主

海外の法人も出資できます。合同会社では職務執行者を選任し、株式会社では株主にはなれますが取締役にはなれません。

出資金の払込

払込を証する書面

合同会社は代表社員の出資金領収書で証明できます。株式会社は銀行口座への払込みが必要ですが、日本の銀行の海外支店も使えます。

外為法の事後報告

外為法

海外在住の出資者の比率が10%以上なら、登記日から45日以内に日本銀行経由で報告します。

手続きと、それぞれの担い手

Ninka は、すべての手続きをひとつの案件にまとめ、依頼者と事務所で共有します。Ninka 自身が申請や届出を行うことはありません。

  1. 会社概要と関係者の確定
    依頼者が入力し、事務所が確認
  2. 定款の作成・署名
    事務所が作成し、社員・発起人全員が署名
  3. 定款の認証
    株式会社のみ — 事務所が公証役場で
  4. 出資金の払込
    依頼者が、定款作成日以降に
  5. 設立登記
    司法書士、または代表者本人
  6. 外為法の事後報告
    事務所が、登記から45日以内に
  7. 法人口座の開設
    任意
  8. 法人設立届出書
    税理士が、設立から2か月以内に

その次は、経営・管理ビザ

Business Manager 経営・管理

2025年10月からの基準です。どの要件をすでに満たしているかは、在留資格診断で確かめられます。

要件を満たすか確認する
  • 資本金¥30,000,000以上(2025年10月以降の基準)
  • 自宅以外の事業所
  • 日本人・永住者・配偶者等・定住者の常勤職員1名以上
  • 申請者または常勤職員のJLPT N2相当以上の日本語能力
  • 3年以上の経営・管理経験、または関連する修士・博士・専門職学位
  • 事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認も必要です。

ご自身で始めることも、事務所と始めることも。

会社の情報と関係者をご自身の言語で入力し、書類を集めましょう。準備ができたら、定款の作成と申請を行う事務所を選んでください。最初から事務所を選ぶこともできます。